明治安田損害保険では、ご契約者および一般消費者からの損害保険に関するご質問・ご相談に応じる「お客さま相談室」を本社に設置しております。 当社へのご意見・ご質問等がございましたら、下記までお願いいたします。
また、お客さまからの保険金のお支払いおよび火災保険等の契約点検に関するお問い合わせ等につきましてもお受けしております。
お客さま窓口
明治安田損害保険 お客さま相談室
フリーダイヤル:0120-255-400 (平日9:00〜17:00)
※夜間・休日につきましては、受付専用となります
※携帯電話・PHSからもご利用いただけます
※お客さまとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただくことがあります。なお当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する基本方針」をご覧ください。
◎ 損害保険に関するご相談は以下の機関でも受け付けています。
「そんぽADRセンター」
日本損害保険協会のお客様対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談のほか、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情や紛争に対応しています。受け付けた苦情については損害保険会社に通知して対応を求めることで当事者同士の交渉による解決を促すとともに、当事者間で問題の解決が図れない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から和解案を提示し、紛争解決に導きます。
なお、同センターが取扱う苦情や紛争の範囲は、日本損害保険協会と指定紛争解決機関に関する手続き実施基本契約を締結した損害保険会社に関連するものに限られます。
詳しくは、同協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/pr/adr/)をご参照ください。
「(財)自賠責保険・共済紛争処理機構」
自賠責保険(自賠責共済)の保険金(共済金)の支払をめぐる紛争の、公正かつ適確な解決を通して、被害者の保護を図るために設立され、国から指定を受けた紛争処理機関として、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構があります。同機構では、自動車事故に係る専門的な知識を有する弁護士、医師、学識経験者等で構成する紛争処理委員が、自賠責保険(自賠責共済)の支払内容について審査し、公正な調停を行います。同機構が取扱うのは、あくまで自賠責保険(自賠責共済)の保険金(共済金)の支払をめぐる紛争に限られますので、ご注意ください。
詳しくは、(財)自賠責保険・共済紛争処理機構のホームページ(http://www.jibai-adr.or.jp/)をご参照ください。
「(財)交通事故紛争処理センター」
自動車保険の対人・対物賠償保険に係る損害賠償に関する紛争を解決するために、相談、和解のあっせんおよび審査を行う機関として、(財)交通事故紛争処理センターがあります。専門の弁護士が公正・中立な立場で相談・和解のあっせんを行うほか、あっせん案に同意できない場合は、法律学者、裁判官経験者および弁護士で構成される審査会に審査を申し立てることもできます。
詳しくは、(財)交通事故紛争処理センターのホームページ(http://www.jcstad.or.jp/)をご参照ください。
「保険金支払に関する不服申立制度」について
当社は、保険金をお支払いできないことについて、担当部署による説明ではご納得いただけない場合、社外弁護士が第三者の立場に立ってご相談をお受けする制度として「保険金支払に関する不服申立制度」を設けております。