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貸し倒れリスクに備える取引信用保険(国内取引・輸出取引)

取引信用保険とは?

企業であるお取引先の倒産や支払遅延等により、継続的な売買等による販売代金を回収できなくなった場合(保険事故)に、その損害の一定部分について保険金をお支払いします。
企業であるお客さまが、当社と一体となってお取引先に対する与信リスクの軽減を図る仕組みを持った保険商品です。国内のお取引先については「取引信用保険」で、海外のお取引先については「輸出取引信用保険」でお引受します。

取引信用保険の仕組み

保険事故とは・・・(お取引先が国内の場合の例)

  1. 次のいずれかの場合において債務者(お取引先)が債務を履行しない場合
    • 債務者に破産手続の開始、再生手続の開始、会社更生手続の開始または特別清算の開始の申立てがあったとき
    • 債務者が手形交換所の取引停止処分を受けたとき
  2. 債務者が債務の弁済期日から一定期間を経過しても債務を履行せず、当社が債務者の支払能力がないと判断したとき

特徴的な引受方式

認定限度額方式

  • 対象とする取引先が多いときは、「認定限度額」を設定することがあります。
  • 売掛債権残高(またはご契約者の与信限度額)が認定限度額以下である取引先に対しては、保険価額の設定を省き、保険の対象とします。
認定限度額の説明図
MYG-CH-12-0031(2012.12.19)