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内部統制システムの基本方針

当社は、「確かな安心を、いつまでも」という経営理念に基づき、内部統制システムの基本方針について下記のとおり定める。

I.取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

(コンプライアンス基本方針、コンプライアンス基本規程)

当社は、コンプライアンス(法令等遵守)に係る基本方針・遵守基準である「コンプライアンス基本方針」および基本的事項を定めた「コンプライアンス基本規程」を制定し、コンプライアンスを推進する。

(コンプライアンス誓約書、コンプライアンス・マニュアル)

当社は、全取締役がコンプライアンス誓約書を取締役社長に提出し、コンプライアンスの推進を誠実かつ率先垂範して取り組む。あわせて、コンプライアンス・マニュアルを取締役および使用人に配付し、周知徹底する。

(コンプライアンスに関する委員会)

当社は、経営会議の諮問機関として、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス推進にあたっての組織横断的な検討・対応を行ない、実効性の高いコンプライアンス態勢を構築・維持する。なお、重要事項については経営会議、取締役会に報告する。

(コンプライアンス統括部署・法令遵守責任者等)

当社は、コンプライアンスに関する事項を一元管理する部署としてリスク管理・コンプライアンス部を設置するとともに、各所属におけるコンプライアンスの推進およびコンプライアンス違反(懸念)事象が発生した場合に対応するため、全所属に法令遵守責任者・法令遵守担当者を配置する。

(コンプライアンス・プログラム)

当社は、コンプライアンスを推進するため、具体的な実践計画(コンプライアンス・プログラム)を全社・本社各部ごとに策定し、リスク管理・コンプライアンス部がその計画内容および実施状況の検証・指導を行なう。

(コンプライアンス違反(懸念)事象発生時の対応)

当社は、コンプライアンス違反(懸念)事象が適切にリスク管理・コンプライアンス部および取締役会等に報告されるよう、法令遵守責任者等を通じた報告体制を構築し、あわせて、通報者保護に十分に留意した内部通報窓口を設置する。報告された事象については、適切な調査を行ない、分析に基づいて改善に向けた取組みを行なうとともに、コンプライアンス違反については規程に基づき厳正に対処する。

(反社会的勢力・金融犯罪への対応)

当社は、反社会的勢力による不当要求等への対応を所管する部署を企画部と定めるとともに、事案発生時の報告および対応に係る規程等の整備を行ない、警察等関連機関、明治安田生命とも連携し、反社会的勢力との関係遮断を徹底する。また、当社との取引がマネー・ローンダリング等に利用されないよう努めるとともに、インサイダー取引等の不公正な取引の発生を防止するための態勢を整備する。

II.業務の適正を確保するために必要な体制

当社は、リスク管理、コンプライアンス態勢を一元的に管理する統括部署としてリスク管理・コンプライアンス部、お客さまからのお申し出対応態勢の統括部署として事務・システム管理部を設置し、明治安田生命グループの統括部署との連携を図りつつ、内部統制の実効性を高める。

1.当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

(情報の保存および管理に関する規程)

当社は、取締役の意思決定、および職務執行に係る情報(取締役会、経営会議等、各種会議の議事録および資料等)について、「情報管理規程」等に基づいて適切に管理し、「文書保存期間規程」に従い適切に保存および管理を行なう。

2.当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(リスク管理基本方針、リスク管理基本規程)

当社は、リスク管理を最も重要な経営管理のひとつと位置付け、リスク管理態勢を構築し、その有効性・適切性を維持するための基本方針である「リスク管理基本方針」および基本的事項を定めた「リスク管理基本規程」を制定し、リスク管理を推進する。

(リスク管理に関する委員会)

当社は、経営会議の諮問機関として、リスク管理・コンプライアンス委員会を設置し、各種リスク管理の方針等に関する審議等を行ない、重要事項については経営会議、取締役会に報告する。

(リスク管理統括部署・リスク管理責任者等)

当社は、全社的なリスク管理態勢の整備・推進を行なう部署としてリスク管理・コンプライアンス部を設置するとともに、各所属におけるリスク管理態勢を推進するため、全所属にリスク管理責任者・リスク管理担当者を配置する。

(リスク管理態勢)

当社は、国内外の規制動向等をふまえ、リスク管理プロセスの実効性を確保するよう、当社固有のリスクを十分認識したうえで、類別および組織別のリスク管理態勢、ならびに統合リスク管理態勢を整備する。この際、社会情勢やお客さま等利害関係者の期待が変化・進展することにも留意する。
なお、リスク管理は、類別リスク管理、組織別リスク管理および類別リスクを総体的に把握する統合リスク管理の観点から推進する。

(リスク管理状況等の報告およびリスク発生時の対応)

当社は、リスク管理態勢の整備状況ならびにリスク管理状況について、定期的に取締役会等に報告する体制を構築するとともに、リスクが発生した場合に適切に取締役会等に報告されるよう、リスク管理責任者等を通じた報告体制を構築する。
また、リスク発生時に、適時、的確な事後対応、再発防止を行なうとともに、危機または危機に該当する可能性・予見が相当程度高いリスクが発生した場合には迅速な対応を行なう。

3.当社の取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

(職務権限規程・経営会議)

当社は、「組織職制規程」および「職務権限規程」により、取締役の権限および責任の範囲を適切に定め、取締役が効率的に職務執行する体制を確保する。また、経営上重要な事項については、経営会議における協議を行ない、そのうち、当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、取締役会での審議を経て決定を行なう。

(中期経営計画の策定)

取締役等は、「経営計画規程」に基づき体系的に策定された中期経営計画および年度経営計画に基づいて、職務の執行を行ない、その状況を定期的に検証する。

4.財務報告の適正性を確保するための体制

(代表者確認)

当社は、経理関係規程に基づき適正な財務報告が行なわれるよう、代表者確認に関する規程・基準を制定し、必要な体制を整備する。

5.明治安田生命グループにおける業務の適正を確保するための体制

明治安田生命グループとは、親会社である明治安田生命、ならびにその子会社、子法人等からなる実質子会社および関連法人等から成る企業集団をいう。

(親会社との連携)

当社は、明治安田生命と連携し、当社の業務運営態勢、コンプライアンス・リスク管理態勢の整備に努めるとともに、明治安田生命へ報告すべき事項については定期的にまたは適時に報告する。

(不適切な取引への対応)

当社は、明治安田生命グループ会社との取引に際し、アームズ・レングス・ルールに抵触する取引等を含めた不適切な取引の発生防止に努める。

(健全性等に影響を及ぼす可能性がある事象についての報告体制)

当社は、当社において生じ得る不祥事件等が、明治安田生命グループ会社の健全性等に影響を及ぼす可能性があるとの認識に基づき、当社において重大な不祥事件等が生じた場合、その影響が明治安田生命グループ会社に波及することを最小限に留めるべく、速やかに明治安田生命に報告する。

(モニタリング)

当社の内部監査部門は、当社の内部監査を実施し、その結果を被監査部署に通知のうえ、指摘事項に対する改善策の立案を求め、改善策の進捗状況を定期的に確認するとともに、当社の取締役等に適宜状況を報告する。
また、当社は、明治安田生命の内部監査部門による内部監査を受け、明治安田生命に対して指摘事項に対する改善策およびその進捗状況を定期的に報告する。

III.監査役の職務の執行のために必要な体制

1.当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項、当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(監査補助者)

当社は、監査役が監査の実施上必要がある場合は、内部監査部門に所属する使用人を監査補助者とすることにより、監査役を補助する組織・要員を確保する。

(内部監査部門への要員配置)

当社は、監査の実効性を確保するため、内部監査部門に、必要な知識能力を備えた使用人を継続的に配置する。

(独立性ならびに指示の実効性の確保)

当社は、監査補助者である使用人の取締役からの独立性ならびに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に留意し、監査に関しては、監査役の指揮命令を受ける体制とする。

2.当社の監査役への報告に関する体制

(当社の取締役および使用人による当社の監査役への報告)

当社は、以下の事項を中心に、当社の重要会議への監査役出席、当社の取締役、使用人等と監査役との定期的な意見交換または個別報告を通じ、監査役への適切な報告体制を確保する。
また、上記報告に関して、その報告者等が不利な取扱いを受けない体制を確保する。

  1. (1) 当社の事業の状況、業務および財産の状況
  2. (2) 当社の内部統制システムの構築状況および運用状況
  3. (3) 当社の苦情の処理および内部通報制度の利用の状況
  4. (4) その他監査役が監査上報告を受けることが必要と認める当社の業務又は業績に影響を与える重要な事項

(監査役への報告体制)

当社は、取締役会への業務執行報告とは別に、監査役に対して定期的・臨時的に業務執行状況を報告する機会を設けるなど、業務執行に対する監査役の監査機能を充分に果たせる仕組みを整備する。

3.その他当社の監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

(内部監査部門との連携)

当社は、監査役が当社の業務および財産の状況の調査その他の監査職務を遂行するにあたり、内部監査部門から監査等の結果の報告を受けるとともに、必要に応じ内部監査部門に対して調査を求める等、内部監査部門との緊密な連携を保つとともに、リスク管理・コンプライアンスの適切性等の状況について、内部管理部門との連携を通じて情報共有を行なうなど、効率的な監査を実施するための体制を確保する。

(文書・規程類等重要な記録の確認)

当社は、監査役が所定の文書・規程類、重要な記録その他の重要な情報が適切に整備され、かつ保存および管理されているかを調査し、監査を実効的に行なうための体制を確保する。

(監査費用)

当社は、監査役の職務の執行に係る費用等について、当社が監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを負担する。

当社は、上記の内部統制システムの基本方針を適切に実施するため、経営会議の諮問機関として内部統制委員会を設置し、内部統制システムの整備を継続的に推進するとともに、各組織の内部管理自己点検をふまえた適切な内部監査を実施する。