損害保険契約者保護制度について

2006年4月1日から、保険業法が改正され、損害保険における契約者保護制度が変わりました。

万が一、引受保険会社が破綻した場合、自動車保険・火災保険などについては、90%を補償する現在の制度から、破綻後3ヵ月間に限り保険金が全額支払われる仕組みへと変更になりました(補償の内容は、ご加入の保険契約の種類や保険期間、保険契約者が個人・小規模法人であるかどうかなどにより異なります)。

2006年3月末までにご加入された保険契約についても、2006年4月1日以降に保険会社が破綻した場合には、改正後の新制度による補償が適用されます。

なお、詳細な内容については、損害保険契約者保護機構のホームページをご覧ください。

損害保険契約者保護機構のホームページ