お問い合わせ窓口

お客様窓口

明治安田損害保険お客様相談室

当社では、ご契約者および一般消費者からの損害保険に関するご質問・ご相談に応じる「お客さま相談室」を本社に設置しております。

以下でお困りのお客様はこちらにご連絡ください。

ご契約に関するご相談・お支払いや事故に関するご連絡・火災保険などの契約点検に関するお問い合わせ・ご意見ご質問・その他お問い合わせ

明治安田損害保険お客様相談室
0120-255-400
(平日9:00~17:00)
※ 夜間・休日につきましては、受付専用となります
※ 携帯電話からもご利用いただけます

旧安田ライフ損害保険株式会社および旧明治損害保険株式会社ご契約のみなさまへ

※「(旧)安田火災海上保険株式会社」は現在、「損害保険ジャパン株式会社」に社名変更しております。当社とは別会社となりますので、お間違えのないようにお願い申しあげます。

※ お客さまとのお電話の内容は、当社業務の運営管理およびサービス充実の観点から録音させていただくことがあります。なお当社におけるお客さまに関する情報の取扱いについては、「個人情報の保護に関する基本方針」をご覧ください。

※ 当社では、総務大臣から電話リレーサービス提供機関として指定を受けた(一財)日本財団電話リレーサービスが提供する「電話リレーサービス」でのお問い合わせを承っております。
「電話リレーサービス」のご利用により、聴覚や発話に困難があるお客さまも当社に電話でお問い合わせいただけます。
「電話リレーサービス」は、聴覚や発話に困難のある人とそれ以外の人との会話を通訳オペレータが「手話」または「文字」と「音声」を通訳することにより、電話で即時双方向につながることができる公共インフラとしてのサービスです。
ご利用にあたっては利用登録が必要となります。
詳細については、(一財)日本財団電話リレーサービスのホームページをご確認ください。
(一財)日本財団電話リレーサービス

第三者による紛争解決

そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)

話合いによる解決がつかない場合には、裁判以外の紛争解決機関として第三者機関が利用できます。

一般社団法人日本損害保険協会のお客さま対応窓口で、損害保険に関する一般的なご相談のほか、保険業法に基づく指定紛争解決機関として、損害保険会社の業務に関連する苦情や紛争に対応しています。受け付けた苦情については損害保険会社に通知して対応を求めることで当事者同士の交渉による解決を促すとともに、当事者間で問題の解決が図れない場合には、専門の知識や経験を有する弁護士などが中立・公正な立場から和解案を提示し、紛争解決に導きます。

なお、同センターが取り扱う苦情や紛争の範囲は、一般社団法人日本損害保険協会と指定紛争解決機関に関する手続実施基本契約を締結した損害保険会社に関連するものに限られます。

詳しくは同協会のホームページをご参照ください。

そんぽADRセンター(損害保険相談・紛争解決サポートセンター)

そんぽADRセンターお問い合わせ先
0570-022-808
受付時間:平日午前9:15~午後5:00(祝日・休日および12月30日~1月4日を除く)
※ナビダイヤルでは各電話会社の通話料割引サービスや料金プランの無料通話は適用されませんので、ご注意ください。
電話リレーサービス、IP電話からは、以下の直通電話へおかけください。
名称 直通電話 所在地
そんぽADRセンター東京 03-4332-5241 東京都千代田区神田淡路町2-105ワテラスアネックス7階
そんぽADRセンター近畿 06-7634-2321 大阪市中央区北浜2-6-26大阪グリーンビル9階

クーリング・オフのお手続き

保険期間が1年を超えるご契約の場合、ご契約のお申込後であっても次のとおり契約の申込みの撤回または解除(クーリング・オフ)を行なうことができます。
  1. クーリング・オフは、ご契約の申込みをした日または「重要事項のご説明」(重要事項説明書)を受領した日のいずれか遅い日から8日以内であれば行なうことができます。
  2. クーリング・オフの手続きは、取扱代理店・仲立人では受け付けることができませんので、期間内に必ず①または②の方法でご通知ください。
ご通知先

① 郵便(8日以内の消印有効)(注1)

【 本社宛先 】
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-11-1 明治安田損害保険株式会社 お客さま相談室

② 電子メール(8日以内の発信有効)(注2)

【 メールアドレス 】
myg-cs@meijiyasuda-group.com
明治安田損害保険株式会社お客さま相談室あて
【 記載事項 】
クーリング・オフする旨の記載、申込人の氏名・住所・電話番号、申込日、保険種類、証券番号、取扱代理店・仲立人
  • (注1)郵便の場合は申込人ご自身の記名・押印または署名をお願いします。
  • (注2)電子メールは終日受け付けています。当社営業時間内(平日9時~17時)にメール受領の返信をさせていただきます。
  1. クーリング・オフした場合には、すでにお払い込みになった保険料はお返しします。ただし、ご契約を解除される場合は、保険期間の開始日からご契約の解除日までの期間に相当する保険料を日割りでお払い込みいただく場合があります。また、当社または取扱代理店・仲立人はクーリング・オフによる損害賠償または違約金を一切請求しません。
  2. すでに保険金をお支払いする事由が生じているにもかかわらず、知らずにクーリング・オフをお申し出の場合は、そのお申し出の効力は生じないものとします。
    次のご契約はクーリング・オフをできません。
    • 保険期間が1年以下のご契約(自動継続特約をセットした契約を含みます)
    • 営業または事業のためのご契約
    • 法人または法人でない社団・財団等が締結されたご契約
    • 金銭消費貸借契約その他の契約の債務の履行を担保するためのご契約
    • など