再保険契約以外の外国における情報の取扱い

  1. 当社は、再保険契約以外に個人データの取扱いを外国にある外部に委託する場合には、以下の安全管理措置を講じるとともに、個人情報保護法で求められる、委託先における個人データの安全管理措置に相当する措置(以下、相当措置といいます)を義務付けた委託契約を委託先との間で締結します。
  2. 以下の項目について年に1回、定期的に書面等により確認を行ないます。
    • ア.移転先の第三者による相当措置の実施状況
    • イ.移転先の第三者の所在する外国における相当措置の実施に影響を及ぼすおそれのある制度の有無
  3. 相当措置の実施に支障が生じた際には、是正を求め、当該相当措置の継続的な実施の確保が困難となったときは、当該個人データの提供を停止します。
  4. 委託契約では、委託契約の範囲内で個人データを取り扱う旨、必要かつ適切な安全管理措置を講じる旨、従業者に対する必要かつ適切な監督を行う旨、再委託が必要な場合の事前承諾、個人データの第三者提供の禁止等を定めています。
  5. 外国にある外部への個人データの取扱いの委託に関するご質問については、お問い合わせ窓口までご連絡ください。
    →本件に関するお問い合わせ窓口